ワンちゃん・猫ちゃんへのマイクロチップ装着の義務化について
- お知らせ
令和4年6月1日から施工された「改正動物愛護管理法」について
令和4年6月1日から、環境省による改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫については、マイクロチップが装着されており、これから新しくペットを飼われる飼い主さんは環境省のデータベースに登録されている情報を、ご自身の情報に変更することが義務化されます。
また、令和4年5月31日より前にブリーダーやペットショップから飼われたワンちゃん・猫ちゃんについては、マイクロチップの装着は努力義務になります。
当院では、ご予約いただいた飼い主さんを対象に、マイクロチップに関する内容についてもご相談させていただいております。
ご不明な点がありましたら、ご来院頂いた際にお気軽にご相談ください。
※マイクロチップについて、詳しくは以下ページをご覧ください。